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内部統制の概要
当企業グループは、技術で社会に貢献するという企業理念のもと、多くのステークホルダーとの良好な関係を築き、企業価値の向上をはかるために、市場の変化に応じた機動的な経営意思決定、権限委譲による合理的かつ健全で透明度の高い経営体制及び組織を整備し、財務報告を適正かつ有効に運用しております。
また、その有効性を高めるために、様々な角度から体制整備に努めています。内部監査については社長直轄組織の内部監査部により当社全部門及びグループ会社に対し定期的に監査を実施しております。また、取締役会及び監査等委員会の機能発揮を目的に、内部監査部が内部監査結果等について取締役会や監査等委員会に対し直接報告する仕組みを整えております。また、内部監査責任者は、監査等委員会や会計監査人との連携を保ちながら意見交換をおこない、各職場に対し、是正指示・改善提案をおこない、その後のフォローアップも実施しています。
監査等委員会及び監査等委員についても、会計監査人から会計監査内容の説明、内部監査部から内部監査の報告、関係会社の監査役の監査報告を受けるなど、必要な情報交換をおこなうことで連携を確保しています。また、監査等委員は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するべく経営会議などの重要な会議に出席し、主要な決裁書やその他業務に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は従業員にその説明を求めています。社長は、定期的に開催する監査等委員会及び会計監査人との意見交換会を通して、相互の意思疎通をはかっています。
なお、当企業グループの内部統制に係る基本的考え方として、内部統制システムの基本方針を定めております。
内部統制基本方針
基本的な考え方
当企業グループは、「オイルレスベアリングの総合メーカーとして世界のリーダーとなり、技術で社会に貢献する」という当社経営理念の下、ベアリングを単なる「軸受」としてではなく「Bear」(耐える、支える、伝える、運ぶ)として大きく捉え、技術によって社会に貢献するとともに、多くのステークホルダーとの良好な関係を築き、企業価値の向上をはかることを目的とする。この目的の実現のため、市場の変化に応じた機動的な経営意思決定、合理的な権限委譲、財務報告が適正かつ有効におこなわれる体制の整備・運用により、健全で透明度の高い適正な経営体制を確保する。その経営体制を維持させるため当社は、取締役会での監督体制の強化に努めるとともに、監査等委員会は、取締役会の諮問機関である任意の指名委員会及び報酬委員会の議論・答申内容等を含め、取締役及び執行役員の選任手続き及び報酬決定手続き等を監督する。なお、当企業グループの子会社は、当社が定める内部統制システムの基本方針を準用する。当社監査等委員会は、内部監査等を通じて、その準用状況を確認する。
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び
定款に適合することを確保するための体制
①当社は、企業が存立を継続するためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、当社社是の一つである「Liberty & Law」を基盤とするコンプライアンス経営体制の確立に努める。
②当社は、コンプライアンス全体を統括する組織である「コンプライアンス部会」のもとに策定された「オイレスグループ企業行動憲章」、「オイレスグループ企業行動規範」、「グループコンプライアンス規程」及び「オイレスグループコンプライアンス実行の手引き」に従ったコンプライアンスの推進、教育、研修を行い、役員及び従業員は高い倫理観をもって一層公正で透明な企業風土の構築に努める。
③当社は、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報のために、内部通報制度を運用する。具体的には、コンプライアンス部会事務局に設置された当企業グループ全体を対象とした社内通報窓口に加え、当企業グループ全従業員のための社外通報窓口(法律事務所)も設置し、通報者の保護を徹底する。また、当社は、内部通報内容を監査等委員会に報告する体制を整備する。
④当社は、定例の取締役会により重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況を監督する。また、監査等委員会は取締役会及び執行機能を監督し、当企業グループ内全ての書類等業務に係る一切の証跡の閲覧権限を有する。
⑤監査等委員会は、常勤の監査等委員を選任し、執行の監督機能を強化する。
⑥当社は、内部監査部による内部監査を通じて、業務が法令、定款及び社内規程等に準拠し適正・妥当に、かつ合理的に行われているかを調査・検証し、その結果を社長に報告する。なお、取締役会の機能発揮を目的に、内部監査部が内部監査結果等について取締役会に対し直接報告する仕組みを整備する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、株主総会、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録、職務権限規程に基づいて各取締役が決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書管理規程」等に基づき、文書取扱責任者のもとで定められた期間、保存及び管理する。
3.当社及び当企業グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、当社及び当企業グループのリスクアセスメントを実施し、様々なリスクの大小や発生の可能性を把握し、事前に適切な対応策を準備する等により、リスクを最小限にすべく組織的に対応する。
②当社取締役会は、内部監査等を通して、当社及び当企業グループ子会社の業務執行に係る重要なリスクへの対応状況をモニタリングする。
③当社は、当社及び当企業グループにおけるリスクを全般的に統括する組織としてリスク管理委員会を設置し、担当取締役を置き、「グループリスク管理規程」及び「グループ経営危機管理規程」を定め、当企業グループのリスク管理体制を構築する。
④環境及び安全・衛生については当社環境安全衛生室が、品質については、当社品質保証室が専門的立場から内部統制の運用状況をモニタリングする。
⑤経理関係においては、当社各部門及び当企業グループによる自立的な管理を基本とし、当社経理部門が当企業グループ全体を計数的に管理する。
4.当社及び当企業グループの取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制
①当社及び当企業グループは、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、全取締役及び社長から指名された従業員等が出席する定期の経営会議、あるいは戦略会議などの会議体を適宜開催することにより、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る検討・審議を行い、慎重かつ機動的な意思決定を行うと同時に、重要な経営テーマについて時間をかけて議論する。
②当社は、当企業グループの長期ビジョンのもと、グループ目標を定め、その実現に向けた中期経営計画及び年次計画を立案する。当社及び当企業グループの子会社は、その目標及び計画の達成に向け具体的な施策を立案し、実行する。
③当社は、経営の機動性を確保するために、執行役員制度を通じて、業務の意思決定及び監督機能と、業務執行機能を分離する。前者の意思決定及び監督機能を担う取締役の任期は、監査等委員でない取締役は1年、監査等委員である取締役は2年とする。
5.当社並びに当企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
①当社は、当企業グループ共通の「オイレスグループ企業行動憲章」及び「オイレスグループ企業行動規範」を定め、当企業グループ各社にコンプライアンス推進委員及び実践リーダーを置き、コンプライアンス部会がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する。
②当社は、「関係会社等管理規程」に基づき、経営企画部が各事業部企画部と連携して、当企業グループ各社から必要な事前協議や報告を受けるなど、適切な経営管理を行う。
③当社は、監査等委員会並びに内部監査部が定期的に子会社の監査を実施するとともに、当企業グループの主要な子会社については、当社従業員などが監査役に就任して監査を行い、業務の適正を確保する。
④当社は、監査等委員である取締役及び子会社の監査役(もしくは取締役)が参加する「オイレスグループ監査役会」を組織する。
⑤子会社の監査役(もしくは取締役)は、オイレスグループ監査役会にて各子会社のコンプライアンスの状況を報告し、必要な対応策を講じることを通じて、当企業グループ一体となってその業務の適正を確保する。
⑥監査等委員会は、内部統制部門(当社内部監査部及びその他当企業グループ内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部署等、以下同じ)と密接な連携を保持し、内部統制システムの運用状況の報告を受け、必要に応じて調査を求める。
⑦内部統制部門は、必要に応じて監査等委員会の監査補助業務を行うものとし、その指揮命令に服するものとする。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の求めに応じて、監査等委員会の業務補助のためのスタッフ等を置き、監査等委員会の指揮命令に服するものとする。また、その人事、待遇、処遇については、監査等委員会と協議する。当社は、監査等委員会補助スタッフ等の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得る。
7. 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
①当企業グループの役員及び従業員は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があるとき、役員及び従業員による違法又は不正な行為を発見したときは、直接又は社内通報制度等を活用し、直ちに監査等委員又は監査等委員会に報告する。
②監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な決裁書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は従業員にその説明を求める。
③内部監査部長は、監査等委員会にて内部監査の実施状況の報告を行い、必要に応じて調査の指示を受ける。
8.子会社の取締役・監査役等及び使用人から報告を受けた者が当社監査等委員会に報告をするための体制
①当企業グループの役員及び従業員は、監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
②当企業グループの役員及び従業員は、コンプライアンス違反について、発見次第直ちにコンプライアンス部会事務局へ通報することとなっており、当該事務局を通じて監査等委員会に報告する。
③当社は、通報した当企業グループの役員及び従業員に対し、当該通報をしたことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止し、報告者の保護をはかるとともに、当企業グループの役員及び従業員に周知徹底する。
9.その他監査等委員会の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制
①当社及び当企業グループは、当企業グループ各部門の監査等委員会監査に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。
②当社社長は、相互の意思疎通をはかるため、監査等委員会と定期的な意見交換会を開催する。また、会計監査人についても定期的な意見交換会を開催する。
③監査等委員会は、監査等委員会監査を実効的に行うために、会計監査人からは会計監査内容について説明を、また、内部監査部から定期的に内部監査の報告を受けるなど、必要な情報交換を行うことにより、密接な連携を確保する。
④当社は、監査等委員会がその職務について、当社に対して会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
①当企業グループの企業行動憲章において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体と一切関係を持たず、断固として対決する。
②当企業グループの役員及び従業員に対し、コンプライアンス実行の手引きを配付し、反社会的勢力等との関係排除を含めたオイレスグループ企業行動憲章の周知徹底をはかる。なお、警察及び特殊暴力防止対策協議会等の関係当局との連携をはかり、企業防衛に関する必要な情報収集を行う。
③当企業グループは、反社会的勢力及び団体と断固として対決する役員及び従業員を最大限擁護する。